Immigration rule change/移民法の変更 ー 2025年7月22日から適用

Immigration rule change/移民法の変更 ー 2025年7月22日から適用

(更新日: 2025年7月16日)
※法律家ではないので、参考程度に。分からない点があれば、Citizen AdviceACASに相談しましょう。どちらも無料相談で、外国人の英語にも慣れていて親切です。

The UK Goverment (イギリス政府)は、移民法を変更し、以下の内容は、2025年7月22日から適用となります。
情報は、イギリスで最大のHRプロフェッショナル機関のCIPDから。
また、このポストの一番下にいれておきますが、2025年末から2026年にかけて、さらに大きな移民法の変更(大学修了後のPost Graduate Visaの期限が現在の2年から18か月に変更される予定等)も予定されています。
公式文書のリンクもいれているので、念のため、確認しておきましょう。
早めに情報をキャッチしていれば、何があっても的確に行動できる可能性を高められます。
(イギリスは、移民法についてもかなり頻繁に変わったり、いったん予定されていたことがリヴァースされたりとさまざまなので、自分で定期的に調べておく、調べる手段を知っておくことはとても大切です。)
また、日系企業で、日本人駐在員やイギリスでのHR経験がほぼない日本人がHRも兼任しているような場合、法律を知らない(英語があまりわからない場合も多い)、法律を知っていたとしても日本人は絶対に訴えないと経験上知っているので法律を守らず日本人社員を搾取してもいい、と思っている場合も、残念ながら多くあります。
自分の身は自分で守り、必要に応じて、上記の公的機関、Citizen Advice, ACASに助けを求めましょう。
イギリスは、自分のライツ(権利)のために立ち上がる人々に対しては、とてもサポーティヴです。

イギリスでは、外国人をヴィザをとって雇う場合、企業がSponsor license(スポンサー・ライセンス)をもっていることが前提で、ヴィザは企業に紐づいていることとなります。
そのため、仕事を失うと、ヴィザも失うことになります。
スポンサー・ライセンスをもっている転職先をみつけて、切れ目なくヴィザが転移されることを確認した上で転職した人たちもいるので、転職を望む場合は戦略的に行いましょう。
Indefinite Remain to Leave(IRL/市民権・永住権に近いものーただし多くの期間を国外で過ごすと取り消される可能性もあり)を取る際にも、続けて何年いたかということが応募資格の一部となるので、できればヴィザに切れ目のないほうがいいと思います。

  1. 海外からのSocial Care Worker Visa (ソーシャル・ワーカー・ヴィザ)は、新たなアプリケーションについては停止となります。
  2. Skilled Worker visas (スキルド・ワーカー・ヴィザズ)のスキルについては、Regulated Qualifications Framework (RQFと省略される)が、「RQF:6=graduate level (大学卒業レヴェル)」となり、以前の「RQF:3=A- Level (日本の高校を卒業して大学を受験できる資格があるレヴェル)」からあがりました。
    この変更により、以前はこのヴィザを取得することができた、すべての業種にわたる111の職種が取り除かれました。
  3. Skilled Worker visas (スキルド・ワーカー・ヴィザズ)には、職種や学歴などによっていくつかに分かれているものの、すべてのカテゴリーにおいて、最低とされる給料があがりました。
    例)Standard (Option A):以前の38,700GBP/Yearから、41,700GBP/Year 
  4. 以前のexpanded Immigration Salary List (ISL) 或いは、新たなTemporary Shortage List (TSL)の職種でR 
    RQF 3-5の場合、以前は扶養家族を法的に連れてくることが可能だったのですが、扶養家族を連れてこられないことに変更になりました。
    ただし、職種が「RQF:6=graduate level (大学卒業レヴェル)」かそれ以上の場合は、扶養家族を法的に連れてくることができます。
また、今後の変更予定として、白書にあがっているのは、以下です。
予定では、2025年末から2026年内に向けて適用される予定。
※ただ、イギリスでは適用が遅れたり、直前で内容が元の内容に戻ったりもするので、情報を注意深く観察しておくことが必要です。
  1. (ヴィザの)応募者と、その扶養家族に対する要求される英語のレヴェルがあがる
  2. 大学卒業後のGraduate Visaが2年(24か月)から18か月に変更
  3. Indefinite Remain to Leave(IRL/市民権・永住権に近いもの)を得るための必須の居住期間を5年から10年に変更
ただし、上記にもあるように、内容が変わったり、適用時期が変わることも十分考えられるので、情報はこまめにチェックしておきましょう。
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